会社を設立するとき、自宅をそのまま本店所在地として法人登記すれば、新たに会社住所を借りる必要がなく、設立初期の固定費を抑えやすくなります。ひとり法人やオンライン中心の会社では、かなり合理的な選択肢です。一方で、自宅を本店所在地にすると、自宅所在地が会社情報として公開されること、住宅の賃貸借契約やマンション管理規約を確認する必要があること、引っ越すと会社の本店移転も発生することなど、自宅ならではの注意点があります。ここで重要なのは、「自宅で法人登記できるか」を一つのルールだけで判断しないことです。
商業登記の手続、住宅の賃貸借契約、マンションの管理規約、事業に必要な許認可等は、それぞれ別の論点です。この記事では、それらを分けながら、自宅を本店所在地にしてよいか判断するための材料を整理します。
- 自宅登記は、住所公開に問題がないかを最初に確認する
- 賃貸住宅なら賃貸借契約、分譲マンションなら管理規約・使用細則を確認する
- 近い将来に転居するなら、本店移転の手間と費用も含めて比較する
- 法人登記できることと、許認可等の事業所要件を満たすことは別に確認する
この4点に大きな問題がなければ、自宅は小さな会社の本店所在地として合理的な候補です。反対に、住所公開・住宅側のルール・転居予定のいずれかが大きな問題になるなら、自宅以外の住所も比較します。
まず結論|自宅登記は「公開・契約・転居・事業要件」の4点で判断する
自宅を本店所在地にするか迷ったら、まず次の4問を確認してください。
| 確認事項 | 判断 |
|---|---|
| Q1.この住所が会社名と一緒に公開されてもよいか | 問題が大きいなら、自宅以外の住所を検討 |
| Q2.賃貸借契約・管理規約等で問題がないことを確認できるか | 不明なら、契約書・規約を確認し、必要に応じて貸主・管理会社等へ確認 |
| Q3.近い将来に転居する可能性が高くないか | 転居予定が高いなら、本店移転の手間・費用まで比較 |
| Q4.自社事業に別途必要な事業所要件はないか | 許認可等が必要なら、所管行政庁等の要件を別に確認 |
この4項目に大きな問題がなければ、自宅は本店所在地としてかなり検討しやすくなります。反対に、月額費用がかからないという理由だけで自宅を選び、住所公開や近い将来の転居を後から問題にすると、設立後に本店移転が必要になることがあります。
自宅住所を会社の本店所在地として登記できる?
株式会社の設立登記では、会社の「本店及び支店の所在場所」が登記事項です。法務省は、株式会社について、本店所在地において設立登記することによって成立することを案内しています。
法務局が案内する株式会社設立登記の一般的な添付書面には、定款、本店所在場所決議書、就任承諾書、払込みを証する書面などが挙げられています。
法務局「株式会社の設立の登記申請(オンライン申請)に必要な添付書面情報」
この一般的な添付書面一覧では、住宅の貸主による「法人登記承諾書」が一律の必須書面として列挙されているわけではありません。ただし、ここから「賃貸住宅でも貸主との契約を気にせず自由に法人登記してよい」という結論にはなりません。
法務局へ行う商業登記の手続と、借りている住宅をどのような目的で利用できるかという賃貸借契約上の問題は分けて確認する必要があります。
自宅で法人登記する4つのメリット
1.本店所在地のためだけに新しい住所を契約しなくてよい
自宅を本店所在地にすれば、会社住所を確保する目的だけでバーチャルオフィスや物理オフィスを新たに契約する必要はありません。特に、代表者1人を中心に事業を行い、普段の仕事も自宅で完結する会社では、住所のためだけに別契約を増やさないことには合理性があります。
2.設立初期の固定費を抑えやすい
会社設立直後は、オフィス以外にも資金が必要です。
- 営業・広告
- 設備・パソコン等
- 通信・業務環境
- 採用
- 仕入れ
- 運転資金
まだ物理オフィスを必要としない会社であれば、本店所在地のためだけに新たな固定費を抱えず、資金を別の用途へ残せます。ただし、自宅を本店所在地にしたこと自体によって、住宅費のすべてが自動的に会社経費になるという意味ではありません。税務上の取扱いは実際の使用状況等に応じて別に確認する必要があります。
3.新しい物件を探さず設立準備を進めやすい
新しいオフィスを借りる場合には、物件探し、申込み、審査、契約等が必要です。自宅を利用できる状況であれば、本店所在地を確保するためだけに物件探しを行わず、会社設立の準備を進めやすくなります。
4.長期間住む自宅なら会社住所も安定しやすい
自宅登記は「とりあえず安く始めるための住所」とは限りません。たとえば、当面転居予定のない持ち家などであれば、数年間にわたって本店所在地を維持できる可能性があります。小さな会社では、月額費用だけでなく、会社住所をどの程度継続して使えるかも重要な判断材料です。
自宅で法人登記する6つのデメリット
1.自宅所在地が会社の公開情報になる
自宅登記で最初に確認したいデメリットです。国税庁法人番号公表サイトでは、法人番号の指定を受けた法人について、次の基本3情報を検索できます。
- 商号又は名称
- 本店又は主たる事務所の所在地
- 法人番号
つまり、自宅を本店所在地にすれば、会社名と自宅所在地が公開情報として結び付きます。
2.自分の引っ越しが会社の本店移転につながる
自宅と会社住所が同じ場合、自宅を引っ越すと、会社の本店所在地も変更する必要が生じることがあります。本店移転には変更登記が必要です。国税庁の登録免許税の税額表では、本店または支店の移転登記は1か所につき3万円とされています。
さらに実際には、必要に応じて行政上の届出、金融機関・取引先等への住所変更、Webサイト・請求書・名刺等の修正、郵便対応なども発生します。自宅登記では、個人の住居変更と会社住所の変更が連動しやすいことを理解しておく必要があります。
3.賃貸住宅では契約内容を確認する必要がある
賃貸住宅の場合、法務局への登記手続だけで判断せず、実際の賃貸借契約を確認します。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」は民間賃貸住宅の契約書のひな型であり、使用が法令で義務付けられているものではありません。
その解説では、標準契約書は民間賃貸住宅を対象としているため、使用目的を「自己の居住」のみに限る一方、特約を設ければ、居住しながら居住以外の目的にも使用できると説明しています。
したがって、「賃貸住宅だから一律に法人登記できない」と考えるのではなく、自分が締結している契約書の使用目的、禁止事項、特約等を確認することが重要です。
4.分譲マンションでも管理規約・使用細則を確認する必要がある
分譲マンションは自分の所有物件だから何をしても自由、とは限りません。マンションには、専有部分の用途を含む管理規約・使用細則等が設けられています。国土交通省は、管理規約を作成・改正する際のひな型として「マンション標準管理規約」を公表しています。2025年10月にはマンション関係法の改正等を踏まえて改正されています。
令和7年改正版の単棟型では、専有部分について「専ら住宅として使用」し、他の用途に供さないという規定例が置かれています。
ただし、マンション標準管理規約はあくまでひな型です。自宅マンションで法人登記を検討する場合は、実際にそのマンションで有効な管理規約・使用細則を確認してください。
5.家族の生活空間と会社住所が一体になる
自宅登記では、会社と個人の住所が同じになります。会社宛の郵便物を自宅で直接受け取れることはメリットですが、個人の郵便物と会社郵便が同じ場所へ届きます。また、本店所在地は公開情報になるため、家族と暮らしている場合は、本人だけでなく家族の生活場所でもあることを踏まえて判断した方がよいでしょう。
6.法人登記できても許認可等の事業所要件を満たすとは限らない
法人登記できる住所であることと、その住所で自社事業に必要な許認可・登録・届出等の要件を満たせることは別問題です。業種によっては、事業所の構造、独立性、設備、使用権限等について個別の要件が定められている場合があります。許認可等が必要な事業では、会社設立登記だけを基準にせず、所管行政庁等が公表する最新の事業所要件を確認してください。
最大の注意点|自宅住所は会社情報として公開される
自宅登記を検討するときは、費用より先に住所公開を確認することをおすすめします。国税庁法人番号公表サイトでは、法人名称や所在地等を検索条件として法人情報を検索できます。
国税庁法人番号公表サイト「ご利用方法(検索・閲覧)について」
したがって、自宅を本店所在地にした場合、「登記事項証明書を取得した人だけに住所が分かる」と考えるのは適切ではありません。会社名と自宅所在地が公開情報として結び付くことを受け入れられるかは、自宅登記を決める前に確認したい最重要項目です。
代表取締役等住所非表示措置で本店所在地は隠せない
2024年10月1日から、株式会社について「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。一定の要件を満たして申出を行うと、登記事項証明書等における代表取締役等の住所について、行政区画以外の部分を非表示にすることができます。
しかし、これは代表取締役等の個人住所を対象とする制度であり、会社の本店所在地を非表示にする制度ではありません。自宅を会社の本店所在地としている場合、「代表者住所非表示措置を使えば会社住所としての自宅も隠れる」とは考えないようにしてください。法務省は、この措置の申出に当たり、本店所在場所における株式会社の実在性を証する書面等を求めています。また、措置を講じると代表取締役等の住所を登記事項証明書等で証明できなくなるため、金融機関から融資を受ける際や不動産取引等で一定の支障が生じる可能性があることも案内しています。
賃貸住宅で法人登記するときは契約書を確認
賃貸住宅を自宅としている場合は、法人登記を進める前に賃貸借契約書を確認します。特に確認したいのは次のような項目です。
- 物件の使用目的
- 事業利用に関する禁止・制限
- 事務所利用に関する特約
- 看板・来客・郵便等に関するルール
- 貸主の承諾が必要となる行為
国土交通省の標準契約書はモデルであって、その内容がすべての賃貸住宅へ強制的に適用されるわけではありません。だからこそ、インターネット上の「賃貸でも登記できる」「居住用だからできない」という一般論だけで判断せず、自分が実際に締結している契約の内容を見る必要があります。契約上の扱いが明確でない場合は、必要に応じて貸主・管理会社等へ事前に確認する方が安全です。
「居住用」と書いてあれば必ず法人登記不可なのか?
ここは、商業登記と住宅契約を混同しやすいところです。国土交通省の賃貸住宅標準契約書の解説では、標準契約書の使用目的を「自己の居住」のみに限る一方、特約によって居住しながら居住以外の目的にも使用できるとしています。また、そもそも賃貸住宅標準契約書自体が、使用を法令で義務付けられている契約書ではありません。したがって、この記事では「居住用という記載があれば全国一律に法人登記不可」とは扱いません。
一方で、法務局の設立登記が受理される可能性と、賃貸借契約上その住所利用が許容されているかも同じ問題ではありません。法人登記を予定しているなら、契約書の文言と実際の利用方法を確認し、必要な確認を契約相手側にも行うというのが基本です。
分譲マンションは管理規約・使用細則を確認
自宅が分譲マンションの場合は、賃貸借契約ではなく、自分のマンションに適用される管理規約・使用細則等を確認します。国土交通省のマンション標準管理規約は、個々のマンションが管理規約を作成・改正するときのひな型です。令和7年改正の単棟型では、専有部分について「専ら住宅として使用」する規定例が置かれています。ただし、実際に適用されるのは各マンションの管理規約です。
そのため、「標準管理規約にこう書いてあるから自分のマンションも必ず同じ」と考えず、自分のマンションの現在の規約・使用細則を確認してください。特に、自宅で実際に従業員が勤務する、継続的に顧客を招く、看板を掲示するなど、住居としての使用から離れる要素がある場合は、利用実態も含めて慎重に確認した方がよいでしょう。
持ち家でも住所公開・契約条件は確認する
戸建て等の持ち家であれば、賃貸住宅のように貸主との賃貸借契約を確認する必要は通常ありません。そのため、自宅登記との相性は比較的よいと考えやすくなります。ただし、住所公開の問題は持ち家でも同じです。また、住宅ローン、保険その他の契約で利用目的等に条件が設定されている場合には、個別に契約内容を確認してください。
「自分の所有物件だから何も確認しなくてよい」ではなく、賃貸か所有かによって確認する契約・規約が変わると考える方が分かりやすいです。
引っ越したら会社の本店移転も必要になる
自宅を本店所在地にする場合に、住所公開と並んで重視したいのが転居予定です。本店所在地をどこに置くかという全体判断は、会社設立時の本店所在地の決め方で4つの住所候補を比較しています。法務局は、株式会社の本店移転登記について手続を案内しています。
特に、別の登記所の管轄区域へ本店を移す場合には、旧本店所在地と新本店所在地に関する登記申請が必要になります。
自宅登記の場合、自分の転居がそのまま会社側の住所変更手続につながりやすいことが特徴です。
自宅登記は「あと何年住むか」まで考えて決める
経営企画の観点から見ると、自宅登記の判断では「今いくら節約できるか」だけでなく、あと何年その住所を会社の本店所在地として使えるかも重要です。たとえば、当面転居予定のない自宅と、1年以内に転居する可能性が高い賃貸住宅では、本店所在地としての使いやすさが違います。1年以内に転居することがほぼ決まっているなら、設立時に自宅住所を使うことで節約できる金額と、本店移転時の登記・各種住所変更にかかる負担を両方見た方がよいでしょう。一方、数年間使い続ける予定で、住所公開にも問題がなく、契約・規約上も確認できているなら、自宅は非常にシンプルな本店所在地になり得ます。
法人登記できることと許認可等の事業所要件は別
自宅を本店所在地として登記できたとしても、それだけで自社の事業に必要な許認可・登録・届出等の事業所要件を満たすとは限りません。業種によっては、専用スペース、設備、独立性、使用権限などについて個別の基準が設けられている場合があります。この点は業種ごとに制度が違うため、この記事では「自宅なら許認可が取れる/取れない」と一括では判断しません。許認可等が必要な場合は、会社設立前に所管行政庁等の最新資料を確認してください。
自宅登記だから信用が低いとは一律に判断できない
自宅登記について調べると、「信用が低くなる」という説明を見ることがあります。自宅とバーチャルオフィスのどちらを会社住所にするか迷っている場合は、自宅住所とバーチャルオフィスの比較も判断材料になります。しかし、取引先、金融機関、顧客その他の相手方が会社所在地をどのように評価するかは、それぞれの判断基準や事業内容によって異なります。そのため、このサイトでは「自宅登記だから一律に社会的信用が低い」「バーチャルオフィスだから一律に審査で不利」といった断定はしません。
むしろ、所在地と実際の事業実態について説明できること、必要な契約・届出等を整えていることの方が重要です。法人口座や金融機関の審査については、住所だけで結果を推測せず、各金融機関等が示す最新条件と自社の事業実態を確認してください。
持ち家・賃貸住宅・分譲マンションで確認するポイントは違う
ひとことで「自宅登記」といっても、自宅の権利関係によって確認するポイントは異なります。
| 自宅の形態 | 特に確認したいこと |
|---|---|
| 戸建て等の持ち家 | 住所公開、転居予定、住宅ローン・保険等に利用条件がある場合の契約内容 |
| 賃貸住宅 | 賃貸借契約の使用目的・禁止事項・特約、必要に応じた貸主・管理会社への確認、転居予定 |
| 分譲マンション | 管理規約・使用細則、住所公開、実際の事業利用が規約上問題にならないか |
特に注意したいのは、「所有しているかどうか」と「会社住所として利用する際に確認事項があるかどうか」は同じではないことです。賃貸住宅では貸主との契約、分譲マンションでは管理組合の規約という別のルールがあります。持ち家でも、自宅所在地が公開される点や将来転居する場合の本店移転は変わりません。そのため、自宅登記の可否を「持ち家だから大丈夫」「賃貸だから無理」と物件種別だけで決めず、自分の住宅に実際に適用される条件を確認することが重要です。
郵便物と来客の運用も設立前に決めておく
自宅を本店所在地にすると、会社宛の郵便物を自宅で直接受け取れるため、バーチャルオフィスのように転送を待つ必要がない点は使いやすいところです。一方で、個人郵便と会社郵便が同じ住所へ届くため、家族と暮らしている場合には、重要書類を誰が受け取るのか、会社宛郵便をどこで保管するのかを決めておくと運用しやすくなります。来客についても同様です。本店所在地が公開情報だからといって、必ず取引先が自宅へ訪問するとは限りませんが、公開された所在地を会社の訪問先として認識する人がいる可能性は考えておく必要があります。
自宅へ来客を受け入れたくない会社なら、Webサイトや会社案内で問い合わせ方法・面談方法を明確にし、対面での商談や採用面接は貸会議室等の別の場所を使う運用も考えられます。つまり、自宅登記では、「住所を登記できるか」だけでなく、その住所に会社の郵便・問い合わせ・来客が紐づいたときに無理なく運用できるかまで考えると判断しやすくなります。
自宅登記が向いている会社・別の住所を検討した方がよい会社
| 自宅登記を検討しやすい | 別の住所も比較したい |
|---|---|
| 代表者1人を中心に事業を行う | 自宅住所を公開したくない |
| 普段の業務を自宅で行える | 家族の生活場所と会社住所を分けたい |
| 来客がほとんどない | 来客や社員の出社が多い |
| 契約・管理規約上の問題を確認できる | 住宅契約・管理規約上の扱いが不明または難しい |
| 当面転居予定が少ない | 近い将来に転居する可能性が高い |
| 許認可等の事業所要件に問題がない | 専用事業所等の要件がある |
特に、住所公開と転居予定は、会社を設立してから変更するより、設立前に考えた方が手戻りを減らしやすい項目です。
4ステップで確認|自宅を本店所在地にしてよいか
自宅登記を決める前に、次の順番で確認すると抜け漏れを減らせます。
自宅所在地が会社名と一緒に公開されてもよいかを確認します。避けたい場合は自宅以外の会社住所を比較します。
賃貸住宅なら賃貸借契約、分譲マンションなら管理規約・使用細則を確認し、不明点があれば必要に応じて貸主・管理会社等へ確認します。
当面その住所を使い続けるなら自宅登記の利点を活かしやすくなります。転居予定が高いなら本店移転の費用・手続も比較します。
許認可・登録・届出が必要な事業では、商業登記とは別に所管行政庁等の事業所要件を確認します。
4項目すべてで大きな問題がなければ、自宅は小さな会社の本店所在地として検討しやすい選択肢です。
自宅登記は「登記できるか」だけでなく、その住所を使い続けられるかで判断する
自宅を本店所在地にすれば、本店住所のためだけに新しい契約を増やさず、設立初期の固定費を抑えやすくなります。特に、代表者1人を中心に事業を行い、来客も少なく、長期間住み続ける予定の自宅であれば、シンプルな選択肢です。一方で、自宅登記には、住所公開、住宅契約・管理規約、転居、許認可等の事業所要件という論点があります。判断するときは、次の項目を分けて確認します。
- 商業登記上の手続
- 住宅の賃貸借契約
- マンション管理規約
- 住所公開
- 転居予定
- 事業固有の事業所要件
これらを混同せず、「法務局で登記できるか」だけで決めないことが重要です。「会社住所としてその自宅を無理なく使い続けられるか」まで考えると、自宅登記の判断がしやすくなります。
関連記事
自宅登記の判断をさらに整理したいときに確認したい記事です。



よくある質問
- 賃貸住宅でも自宅を本店所在地にできますか?
-
商業登記の手続と、賃貸借契約上その住所をどのように利用できるかは分けて確認します。賃貸住宅では実際の契約書の使用目的・禁止事項・特約を確認し、必要に応じて貸主や管理会社等へ確認してください。
- 分譲マンションなら自由に法人登記できますか?
-
所有物件でも管理規約・使用細則が設けられています。国土交通省の標準管理規約はひな型なので、自分のマンションで実際に有効な規約を確認する必要があります。
- 代表取締役等住所非表示措置を使えば自宅住所は隠せますか?
-
この制度は代表取締役等の個人住所の一部を登記事項証明書等で非表示にする制度です。会社の本店所在地を非表示にする制度ではありません。
- 自宅を引っ越したら会社の手続も必要ですか?
-
自宅が本店所在地なら、本店移転登記が必要になる場合があります。登記以外にも各種届出や取引先等への住所変更が発生することがあります。
この記事で確認した主な一次資料
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」
- 法務局「株式会社の設立の登記申請(オンライン申請)に必要な添付書面情報」
- 国税庁法人番号公表サイト
- 国税庁法人番号公表サイト「ご利用方法(検索・閲覧)について」
- 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書について」
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書 解説コメント」
- 国土交通省「マンション標準管理規約」
- 国土交通省「令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)」
- 法務局「株式会社の本店移転の登記をしたい方」
- 法務局「よくあるご質問等<商業・法人登記関係>」
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
登記、賃貸借契約、管理規約、許認可等の条件は、個別事情や制度変更によって異なります。実際に会社設立・本店移転等を行う際は、法務省・法務局・国税庁・国土交通省その他の関係機関、実際の契約書・管理規約、必要に応じて専門家等の最新情報をご確認ください。
